特定技能の協力確認書とは?提出先・時期と、市区町村ごとの出し方

公開・内容確認:2026年11月4日

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結論(出入国在留管理庁のQ&Aを2026年11月4日に確認) - 協力確認書は、特定技能所属機関が「市区町村の共生施策に協力します」と市区町村に出す書類で、2025年4月1日から必要になりました。 - 出す先は外国人が働く事業所の市区町村と、住む市区町村(同じなら1通)。入管や都道府県には出しません。 - 出す時期は、新しく受け入れるとき=雇用契約の後、在留資格認定証明書交付申請・変更申請の前。すでに受け入れている人は2025年4月1日以降の最初の変更・更新申請の前です。

全国共通のルール(出入国在留管理庁 Q&A より)

項目 内容
出す人 特定技能所属機関。代表者・役員・職員のほか、弁護士・行政書士・登録支援機関の職員などの代理も可(Q08)
出す先 事業所の所在地と住居地の市区町村(Q05)。東京23区・政令市は区・市が直接受ける(Q15・Q17)。派遣は実際に働く場所(Q14・Q18)
1通で足りる場合 同じ市区町村の複数の事業所は1通にまとめられる(Q07)。同じ事業所でほかの特定技能外国人を受け入れるときは原則再提出不要(各市の案内)
出し直しが必要な場合 所属機関の名称変更(Q09)、別法人への変更(Q11)、働く場所・住む場所が別の市区町村に変わったとき(新しい市区町村へ。前の市区町村への連絡は不要:Q10)
出さなくてよい場合 転職・転居・出国・申請が不許可になったときの市区町村への報告は不要(Q12・Q13)
入管の申請書の書き方 申請書に欄(32)が追加。オンライン申請では当面フリー欄に「(32)有」、働く場所・住む場所それぞれ「・有、yyyy年mm月dd日、××市長」のように提出日と提出先を書く(Q34)
協力しない場合 自治体から相談があれば地方入管が事情を確認し、指導・助言・協力要請。支援の適正な実施に重大な支障があると認められる場合は改善命令等の可能性(Q26)
出し方 市区町村ごとに違う(電子申請・メール・郵送)。各市区町村のサイトで確認(Q05)

市区町村別の出し方(公式で確認できた市)

市 出し方 受付の部署 電話 区役所での受付 詳しく
札幌市 電子申請のみ(専用フォーム) 総務局国際部国際課 011-211-2032 不可 札幌市
千葉市 メール(推奨)・郵送・持参 市民局市民自治推進部国際交流課 043-245-5018 不可 千葉市
横浜市 電子申請のみ(2026年4月からログイン必須) 市民局国際平和・ダイバーシティ推進課 045-671-3826 不可 横浜市
福岡市 電子申請のみ(完了メールあり) 総務企画局国際部多文化共生課 092-711-4022 不可 福岡市
大阪市 市の提出案内ページを確認できず(2026-11-04) — — — 大阪市の公式で要確認

※ほかの市区町村(世田谷区・杉並区・文京区・中央区・港区・練馬区・新宿区・江東区・船橋市・柏市・静岡市・堺市・広島市・北九州市など)も公式ページで案内しています。内容を確認したものから表に追加します。

次にやること:受入れ全体の委託先を比べる(PR・広告)

協力確認書は市区町村に出すだけの書類ですが、支援計画や定期届出と一緒に管理が必要です。支援を登録支援機関に任せるかどうかは「特定技能採用2候補を比較」で比べられます。

よくある質問

Q. 協力確認書の様式は国が決めていますか? A. 出入国在留管理庁のQ&Aページに様式そのもののリンクはありません。市区町村ごとに様式やフォームを用意しているので、提出先の市区町村のページを使ってください(例:千葉市はWord様式と記載例、横浜市・札幌市・福岡市は電子申請フォーム)。

Q. 提出したことはどう証明しますか? A. 入管への申請書に提出日と提出先を書きます。千葉市はメールで受領を知らせ、福岡市は提出完了メールが届きます(受理通知書は出さない市もあります)。

出典(確認日:2026-11-04)

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。