横浜市の協力確認書(特定技能):電子申請のみ、2026年4月からログインが必要
公開・内容確認:2026年11月4日
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結論(横浜市の公式ページ 2026年4月24日更新分を11月4日に確認) - 横浜市は協力確認書を電子申請だけで受け付けます。郵送・メール・窓口の案内はありません。2026年4月1日からログインが必要です。 - 出す先は横浜市(区役所ではない)。担当は市民局 国際平和・ダイバーシティ推進課(045-671-3826)。 - 新しく受け入れるときは、雇用契約の後・入管への認定/変更申請の前に出します。
横浜市の協力確認書の公式データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出し方 | 電子申請(市のページの申込フォーム)。2026年4月1日からログイン必須 |
| 提出先 | 横浜市(区役所は不可) |
| 担当 | 市民局 国際平和・ダイバーシティ推進部 国際平和・ダイバーシティ推進課 |
| 電話/FAX | 045-671-3826/045-663-3431 |
| メール | [email protected] |
| 添付書類 | 案内なし |
| 派遣の場合 | 派遣元の名称・連絡先を書き、勤務地は派遣先の住所 |
| 入管への申請 | 申請日(提出日)を入管の申請書に書く。入管申請の誓約内容を横浜市に出す必要はない |
| 再提出 | 別の市区町村への転居・勤務地や連絡先の変更時。同じ事業所なら原則1回 |
| 市が求める協力の例 | 行政サービスの案内、交通・ごみのルール、健康・防災訓練、地域行事、日本語教室など。法的根拠のない費用負担や参加の強制は対象外と明記 |
横浜市だけの注意点は?
- 千葉市(メール可)と違い、電子申請以外の方法がありません。ログイン用のアカウントを先に作っておくと、入管申請の直前に慌てずに済みます。
- 神奈川県内の在留手続は東京出入国在留管理局 横浜支局が受けます(東京の本局ではありません)。窓口の使い分けは「相談窓口の使い分け」へ。
- 住む場所が川崎市など別の市なら、そちらにも出す必要があります(全国共通のルールは協力確認書の一覧)。
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よくある質問
Q. 横浜市の区役所に紙で出せますか? A. できません。横浜市は電子申請で受け付けており、区役所の窓口は案内されていません。
Q. 派遣で働く特定技能外国人の場合、誰の名前で出しますか? A. 横浜市の案内では、派遣元の名称・連絡先を書き、勤務地は派遣先の住所にします。
出典(確認日:2026-11-04)
- 横浜市「特定技能所属機関による協力確認書の提出について」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/kokusai/kyosei/tokuteigino01.html (2026-04-24更新)
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同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。