定期届出(年1回)の準備
特定技能所属機関の定期届出は、四半期ごとから年1回に変わりました。期限が年1回になった分、1年分の記録をまとめて確認する必要があります。出入国在留管理庁の資料から準備の要点を整理します。
確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)
対象期間と期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 提出期間 | 翌年4月1日から5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日) |
| 旧制度 | 四半期ごとの届出は2025年4月15日提出分で終了 |
| 提出方法 | 電子届出システム(オンライン)に対応。解説動画も公開 |
添付書類の変更点
出入国在留管理庁のリーフレット「定期届出のルール変更」では、次の変更が示されています。
- 不要になったもの:特定技能外国人の賃金台帳の写し、比較対象とした日本人労働者の賃金台帳の写し
- 新たに必要になる場合があるもの:特定技能所属機関が「一定の基準」を満たさない場合の、労働保険や社会保険に係る資料、納税証明書など
「一定の基準」の内容は、定期届出の作成要領と提出資料一覧表に記載されています。自社がどちらに当たるかは、作成要領で確認します。
同リーフレットは、定期届出が提出されていない場合、特定技能外国人の受入れは原則として認められないとしています。新たな受入れや在留期間更新の予定がある企業ほど、期限内の提出が重要です。
1年分をまとめるための記録
年1回の届出では、1年前の出来事も記入対象になります。次の記録を月ごとに保存しておくと、作成時に探す手間が減ります。
- 在籍者ごとの雇用契約と変更の履歴
- 報酬の支払記録(届出への添付が不要でも、社内の確認資料として保管)
- 支援計画に基づく支援の実施記録(定期面談、相談対応、オリエンテーションなど)
- 随時届出を出した日付と内容
- 支援を委託している場合、登録支援機関から受け取る実施状況の資料
よくある誤りを先に確認
出入国在留管理庁は2026年5月8日に「定期届出でよくある誤り集」を公開しています。初めて年1回方式で作成する担当者は、作成要領と合わせて読み、記入例と照合してから提出します。
相談先・申込先の選び方
様式の記入方法は、作成要領と誤り集を確認したうえで、地方出入国在留管理局へ問い合わせます。支援を全部委託している場合は、登録支援機関から受け取る資料の内容と提出スケジュールを委託契約で取り決めておきます。作成の代行を依頼する場合は、行政書士・弁護士に依頼範囲と費用を書面で確認してください。
出典・確認日
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
- 出入国在留管理庁「定期届出のルール変更」(PDF)
- 出入国在留管理庁「定期届出 作成要領」(PDF)
- 出入国在留管理庁「定期届出でよくある誤り集」(PDF)
- 出入国在留管理庁「制度説明資料」(令和8年9月29日更新・PDF)
- 出入国在留管理庁「電子届出システム」
確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。