入管への随時届出・定期届出
特定技能外国人を受け入れた後は、契約や支援の変化に応じた「随時届出」と、年1回の「定期届出」が必要です。根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の18で、期限や様式は法務省令と運用要領で定められています。
確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)
受入れ機関の随時届出(6種類)
| 届出の場面 | 例 |
|---|---|
| 1 雇用契約 | 特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結 |
| 2 支援計画 | 支援計画、支援責任者・担当者、委託先登録支援機関の変更、自社支援への切替え |
| 3 支援委託契約 | 登録支援機関との支援委託契約の締結・変更・終了 |
| 4 受入れ困難 | 特定技能外国人の受入れを継続できなくなったとき |
| 5 基準不適合 | 省令で定める基準に適合しなくなったとき |
| 6 支援計画の実施困難 | 支援計画の実施が困難になったとき |
出入国在留管理庁の届出ページでは、「受入れ困難に係る届出」は事由が発生した日から14日以内とされ、本人が実際に退職した日ではなく事由発生時点から数える点が強調されています。その他の届出の期限は随時届出FAQと運用要領で確認してください。
定期届出(年1回)
受入れ・活動・支援実施の状況を、4月1日から翌年3月31日までの1年分について、翌年4月1日から5月31日までに提出します(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)。四半期ごとの届出は2025年4月15日提出分で終了し、2026年4月から年1回になりました。準備の流れは定期届出(年1回)の準備にまとめています。
登録支援機関の届出
- 随時届出:登録事項の変更、支援業務の休止・廃止、再開(再開は予定日の1か月前まで)
- 随時報告:支援の実施における異常な事態の報告
- 定期届出:1号の支援を全部委託している場合は、登録支援機関から受け取った資料を基に受入れ機関が提出
提出方法
特定技能の届出はすべて「出入国在留管理庁電子届出システム」で行えます(2021年4月1日から)。利用者登録と利用申出が必要なので、初回の届出期限より前に済ませておきます。
ハローワークへの届出は別
入管への届出とは別に、雇入れ・離職時にはハローワークへ外国人雇用状況の届出が必要です(外国人雇用状況の届出)。退職時は両方の届出が発生するため、社内の担当者を一本化しておくと漏れを防げます。
相談先・申込先の選び方
どの届出に当たるか迷う事案(休職、配置転換、支援担当者の交代など)は、地方出入国在留管理局へ照会してください。届出書類の作成を外部に依頼する場合は、行政書士・弁護士、または支援委託契約の範囲内で登録支援機関に依頼します。委託範囲に届出書類の作成が含まれるかは契約書で確認します。
出典・確認日
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
- 出入国在留管理庁「随時届出に関するFAQ」(PDF)
- 出入国在留管理庁「制度説明資料」(令和8年9月29日更新・PDF)
- 出入国在留管理庁「電子届出システム」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18ほか)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の雇用における注意点」
確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。