外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
外国人を雇用する全ての事業主は、雇入れと離職の際にハローワークへ届け出る義務があります。根拠は労働施策総合推進法第28条です。特定技能に限らず全ての外国人雇用が対象で、入管への届出とは別に必要です。
確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)
対象
外国人を雇用する全ての事業主が対象です。在留資格「外交」「公用」と特別永住者は除かれます。国・地方公共団体は、届出ではなく任命権者からの通知の扱いになります(同法第28条第3項)。
届出の期限と書類
| 区分 | 届出書類 | 雇入れ | 離職 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる外国人 | 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)/資格喪失届(様式第4号) | 翌月10日まで | 翌日から起算して10日以内 |
| 被保険者とならない外国人 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 翌月末日まで | 翌月末日まで |
厚生労働省のページでは、令和9年4月1日から新しい様式(R090401)を使用すると案内されています。
届出方法
- 雇用保険被保険者の場合:e-Govから電子申請できます。
- 被保険者でない場合:外国人雇用状況届出システム、または様式第3号を紙でハローワークへ提出します。
- 過去に紙で届け出たことがある事業主が電子申請に切り替える場合は「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」が必要です。
確認のしかた
届出事項は在留カードや旅券等の提示を受けて確認します。届出時に在留カードの写しを添付する必要はありません。確認項目の詳細は、厚生労働省の様式と「適正な届出のためのチェックリスト」で確認します。
罰則
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
入管の届出との関係
特定技能外国人が退職するときは、ハローワークへの届出に加えて、入管への随時届出(雇用契約の終了など)も必要です。期限の数え方が異なるため、入管への随時届出・定期届出と一緒に社内の手順表にしておきます。
相談先・申込先の選び方
届出方法の質問は事業所を管轄するハローワークへ。外国人の雇用管理全般は、各都道府県労働局や外国人雇用サービスセンターが相談先です。東京ではFRESC(外国人在留支援センター)に東京労働局外国人特別相談・支援室が入居しており、事業主向けの労務管理相談を受け付けています。
出典・確認日
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(第28条)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の雇用における注意点」
- 出入国在留管理庁「外国人在留支援センター(FRESC)」
確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。