特定技能所属機関

受入れ機関の基準と義務

特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)には、受入れ前に満たす「基準」と、受入れ後も続く「義務」があります。出入国在留管理庁の「雇用における注意点」をもとに整理します。

確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)

受入れ機関が満たす4つの基準

区分主な内容
雇用契約報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であること
受入れ機関自体法令等を遵守し、禁錮以上の刑に処せられた者などの欠格事由に該当しないこと。保証金の徴収や違約金契約を行わないこと
支援体制外国人を支援する体制があること(登録支援機関に支援の全部を委託した場合は満たすものとみなされる)
支援計画外国人を支援する計画が適切であること

詳細な基準は「特定技能運用要領」と分野ごとの要領別冊に定められています。分野所管省庁が上乗せ基準(告示)を定めている分野もあり、建設分野と工業製品製造業分野では協議会に加えて分野所管省庁の登録法人への加入も必要です。

受入れ後の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  2. 外国人への支援を適切に実施すること
  3. 地方出入国在留管理局とハローワークへ、定期または随時の届出を行うこと

届出の不履行や虚偽の届出は指導・罰則の対象になると出入国在留管理庁は案内しています。届出の種類は入管への随時届出・定期届出、ハローワークへの届出は外国人雇用状況の届出で確認できます。

費用と待遇で注意すること

  • 支援に要する費用は受入れ機関等が負担し、外国人に負担させてはいけません。
  • 外国人であることを理由に、福利厚生施設の利用などで差別的な取扱いをしてはいけません。
  • 保証金の徴収や違約金を定める契約は認められません。送出機関や仲介者との間でこうした契約がないかも確認対象です。

分野別協議会への加入

特定技能外国人を受け入れるすべての機関は、分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。加入の時期や方法は分野ごとに異なるため、分野別協議会への加入で手順を整理しています。

派遣での受入れ

特定技能ガイドブックのQ&Aでは、派遣形態での受入れが認められるのは農業分野と漁業分野のみとされています。その他の分野は受入れ機関による直接雇用が前提です。

相談先・申込先の選び方

自社が基準を満たすかどうかの判断は、過去の労務・社会保険・税の状況などを含む個別審査になります。事前相談は地方出入国在留管理局、労務管理の相談は都道府県労働局(東京ではFRESC内の東京労働局外国人特別相談・支援室)、申請書類の作成は行政書士・弁護士が窓口です。

出典・確認日

確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。