分野別協議会への加入
特定技能外国人を受け入れるすべての機関は、分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。加入の時期と手順は分野ごとに異なり、審査に時間がかかる分野もあります。
確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)
協議会加入の基本
- 受入れ機関(特定技能所属機関)は、分野別協議会への加入が義務付けられています。
- 建設分野と工業製品製造業分野は、協議会に加えて分野所管省庁の登録法人への加入も必要です(制度説明資料)。
- 出入国在留管理庁は「協議会加入に関することは各分野別所管行政機関にお問い合わせください」と案内しています。
分野ごとの問合せ先
| 分野 | 所管 |
|---|---|
| 介護・ビルクリーニング・リネンサプライ | 厚生労働省 |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 |
| 建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・自動車運送業・鉄道・物流倉庫 | 国土交通省 |
| 宿泊 | 観光庁 |
| 農業・飲食料品製造業・外食業 | 農林水産省 |
| 漁業 | 水産庁 |
| 林業・木材産業 | 林野庁 |
| 資源循環 | 環境省 |
各分野の協議会ページへのリンクは、出入国在留管理庁の「分野所管行政機関」ページにまとまっています。
例:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業・外食業)
飲食料品製造業分野と外食業分野は、農林水産省のもとで「食品産業特定技能協議会」を共同で設置しています。同協議会のページでは次のように案内されています。
| 項目 | 案内内容 |
|---|---|
| 加入時期 | 出入国在留管理庁への在留諸申請を行う前に加入 |
| 2人目以降 | 改めて加入申請する必要はない |
| 申請方法 | 加入申請ガイドブックを読んだうえでWebフォームから申請。受入れ機関用と登録支援機関用でフォームが別 |
| 審査期間 | 加入証の発行まで最終的に2〜3か月程度 |
| 費用 | 当面の間、入会金や年会費等は徴収しない |
| 注意 | 外食業分野では加入証明書が発行されても受入れができない場合がある |
登録支援機関も、両分野の受入れ機関を支援する場合は構成員になる必要があります。
採用スケジュールへの影響
在留諸申請の前に加入が必要な分野では、協議会の審査期間が採用までの期間に加わります。初めて受け入れる企業は、候補者の選考と並行して加入申請を進めるかどうかを、採用から入社までの工程で検討してください。
相談先・申込先の選び方
加入手続の質問は各協議会の事務局へ、在留諸申請との順序は地方出入国在留管理局へ確認します。食品産業特定技能協議会は、審査中の進捗確認の電話は控えるよう案内しているため、申請前にガイドブックで必要書類をそろえておくことが近道です。
出典・確認日
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の雇用における注意点」
- 出入国在留管理庁「分野所管行政機関」(協議会加入の問合せ先)
- 出入国在留管理庁「制度説明資料」(令和8年9月29日更新・PDF)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」
- 農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れ」
確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。