飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野の受入れ

飲食料品製造業分野は、令和8年6月末の特定技能1号在留者数が100,769人(速報値)と、19分野で最も多い分野です。農林水産省のページを基に、試験・協議会・2号・相談窓口を確認します。

確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)

1号の要件(試験)

  • 技能:飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験。実施は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)。
  • 日本語:国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上。
  • 技能実習2号を良好に修了した人は、従事する業務区分に応じて試験等が免除される場合があります(関係は「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野との関係」で確認)。

試験実施要領は令和8年5月1日に改訂されています。受験日程・会場はOTAFFの公式ページで確認します。

2号の要件

飲食料品製造業分野の2号は、技能評価試験への合格と管理等実務経験が必要です。管理等実務経験証明書は試験の実施機関に提出すると案内されています。2号の業務内容は出入国在留管理庁の「2号特定技能外国人の業務内容について」を参照してください。

協議会

外食業分野と共同の「食品産業特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入します。加入証の発行まで2〜3か月程度、当面は入会金・年会費なしと案内されています(分野別協議会への加入)。育成就労については別に「食品産業育成就労協議会」が設けられています。

現場で準備しておくこと

食品工場では衛生管理や異物混入時の報告など、ルールを正確に理解してもらう場面が多くあります。支援計画の生活オリエンテーションとは別に、作業手順書や衛生ルールを本人が理解できる言語や図で示す、報告の仕方を実際の場面で練習する、といった職場側の準備を入社前に整えておきます。

外食業分野との違いに注意

同じ食品産業特定技能協議会でも、外食業分野には2026年4月13日からの受入れ停止措置があります(外食業分野の受入れ上限と停止措置)。店舗内での調理と工場での製造のどちらに当たるかは業務内容で判断されるため、迷う場合は農林水産省の窓口へ確認してください。

相談先・申込先の選び方

  • 制度全般:農林水産省 特定技能制度 無料相談窓口(受入れ機関・登録支援機関向け/外国人材向けの番号あり)
  • 協議会:食品産業特定技能協議会(ナビダイヤル)
  • 試験:OTAFF
  • 在留諸申請:地方出入国在留管理局、申請取次を行う行政書士・弁護士

出典・確認日

確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。