外食業分野の受入れ上限と停止措置
外食業分野では、特定技能1号の在留者数が受入れ上限(5万人)を超える見通しとなったため、農林水産省と出入国在留管理庁が2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付停止などの措置をとっています。外食店での採用を計画している企業は、まずこの措置の範囲を確認してください。
確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)
措置の概要
| 申請 | 2026年4月13日以降の受付分 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼寄せ) | 不交付 |
| 特定技能1号(外食業)への在留資格変更 | 原則として不許可(例外あり) |
| 特定活動(特定技能1号移行準備)への変更 | 原則として不許可(例外あり) |
| 在留期間更新 | 通常どおり審査 |
根拠は出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項とされています。4月13日より前に受け付けた認定証明書の申請は、見込数の範囲内で順に審査されますが、相当な遅延が見込まれると案内されています。
例外として審査される申請
- 現に特定技能1号(外食業)で在留している人の転職に伴う申請
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造)を修了して特定技能1号へ移行する人
- すでに特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号へ移行する人
- 特定活動(移行準備)について、4月13日より前に受け付けた申請で、2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請をしていたもの
例外の詳細と最新の扱いは、農林水産省の停止措置PDFとQ&Aで確認してください。解除の時期や条件は、確認日時点の資料には記載されていません。
背景の数字
停止措置の資料では、外食業分野の在留者数は2月末時点で約4万6,000人、5月頃に上限5万人を超える見通しとされていました。制度説明資料(令和8年9月29日更新)では、令和8年6月末の外食業分野の1号在留者数は49,060人(速報値)です。外食業特定技能1号評価試験も、当面の間は国内外ともに実施されないと農林水産省が案内しています。
協議会の加入証との関係
食品産業特定技能協議会は、外食業分野では加入証明書が発行されても受入れができない場合があると注意しています。加入証の取得だけで採用計画を確定させないようにします。
採用計画への影響
- 海外から新たに呼び寄せる計画は、措置が続く間は成り立たない前提で見直す
- 国内で外食業の1号として働いている人の転職受入れは、例外として審査対象になる
- 担当業務が飲食料品製造業など別分野に当たるかは、業務内容で判断されるため、分野所管省庁へ確認する
相談先・申込先の選び方
停止措置に関する質問は農林水産省の専用お問い合わせフォーム、在留諸申請の個別の扱いは地方出入国在留管理局、協議会への入会は食品産業特定技能協議会事務局が窓口です。農林水産省の補助事業として、受入れ機関向けの特定技能外国人材制度相談窓口(無料)も設けられています。
出典・確認日
- 農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れ」
- 農林水産省・出入国在留管理庁「外食業分野の在留資格認定証明書交付の一時停止措置」(PDF)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」
- 出入国在留管理庁「制度説明資料」(令和8年9月29日更新・PDF)
確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。