特定技能の採用費用が高いと感じたら|内訳の見直し方と、費用を抑える5つの方法
本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。紹介の有無や報酬は記事の内容・結論に影響しません。
人手を確保したくて特定技能を検討したのに、紹介料・申請・支援委託費を合計すると思った以上の金額になり、「こんなにかかるのか」と戸惑う担当者の方も多いと思います。2026年10月1日からは、在留資格の変更・更新の手数料も、許可される在留期間に応じた額に改定されました。高いと感じたときは、費用を内訳に分けて「制度上かかるもの」と「契約や進め方で変えられるもの」を見分けると、下げられる場所が見えてきます。
確認日:2026-11-08(出典はページ末尾)。各費目の計算例は特定技能採用の初年度費用にあります。
- 見積もりを、紹介料・在留手続・渡航と住居・支援委託費・社内工数に分けて1枚の表にする
- 紹介料の発生時点と、早期退職時の返金条件を契約書で確かめる
- 支援委託費が、どの支援項目の対価なのかを明細で確かめる
- 登録支援機関を2〜3か所比べ、委託範囲と料金をそろえて並べる
費用を3つに分けて見る
| 分け方 | 主な費目 | 見直せるか |
|---|---|---|
| 制度上かかる費用 | 在留資格の変更・更新の手数料(国に納める) | 額は国が決める。許可される在留期間で変わるため、予算は複数の期間で見ておく |
| 進め方で変わる費用 | 紹介料、支援委託費、渡航・住居、申請書類の作成を外部に頼む費用、通訳 | 採用経路・委託範囲・依頼先の選び方で変わる |
| 本人に負担させられない費用 | 義務的な支援の実施にかかった費用 | 受入れ機関が負担する(出入国在留管理庁Q&A) |
「高い」と感じる金額のうち、見直せるのは主に2行目です。1行目と3行目は、制度に沿って予算に入れておく費用と考えます。
費用を抑える5つの方法
1. 採用経路を見直す
海外から呼び寄せる場合は渡航費や住居の初期費用がかかりやすく、国内に住む人(技能実習を終えた人など)を採用する場合は在留資格の変更の手続きがかかります。どちらが安いかは条件で変わるため、同じ表に並べて比べます(採用から入社までの工程)。
2. 登録支援機関を比べる
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿には、2026年11月5日現在で11,807件が登録されています。委託費は各機関との契約で決まるため、1か所の見積もりだけで判断せず、委託する支援項目・訪問や面談の回数・通訳の有無をそろえて比べます。支援の全部を登録支援機関に委託すると、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます(登録支援機関の選び方と委託費の比べ方)。
3. 自社で支援できる部分を検討する
支援は自社で行うこともできます。その場合は支援計画を作成し、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、3か月に1回以上の定期面談など、10項目の義務的支援を実施します。具体的な基準は特定技能運用要領で定められており、2027年4月1日からは支援体制の要件が改正されます(1号特定技能の支援計画、支援体制の要件改正)。人件費と委託費を同じ期間で比べてから決めます。
4. 紹介料の条件を確かめる
紹介料は「いつ発生するか(内定時・入社時など)」と「早く辞めた場合に返金があるか」で実質の負担が変わります。条件は契約書で確かめます(紹介契約・退職・返金条件)。
5. 定着で「採り直し」を減らす
入社後すぐに辞めてしまうと、もう一度紹介料や手続きの費用がかかります。特定技能は、同じ業務区分内などの条件を満たせば転職が認められている制度なので、働き続けたいと思える職場づくりが、結果として一番の費用対策になります(入社後90日の定着計画)。
本人に負担させてはいけない費用
出入国在留管理庁の特定技能制度に関するQ&Aは、義務的な支援の実施にかかった費用を本人に負担させることは認められず、受入れ機関が負担しなければならないとしています。費用を抑えたいときでも、支援費を給与から差し引くなどの方法は取れません。家賃など本人が負担する費用は、内容と額を雇用条件書に書き、本人が理解できる言語で説明します(報酬・労働条件・費用負担)。
人材紹介サービスを比べる選択肢
食品関連の分野(飲食料品製造業・外食業・農業・漁業)で採用する企業は、分野に特化した人材紹介を比べる方法もあります。向いているのは「紹介料の発生時点や支援の範囲を、複数の候補で比べたい」企業です。対象外の分野の企業や、すでに採用経路が決まっている企業には合いません。料金と返金条件は必ず見積書と契約書で確かめてください。
食品分野の人材紹介を比較する場合(PR・広告)
飲食料品製造業・外食業・農業・漁業の食品関連企業が、人材紹介を比較する場合の候補です。対象業務、採用経路、紹介料の発生時点、支援・申請に関する対応範囲と別途費用、返金・解約条件を見積書と契約書で確認してください。受入れ可否は最新の制度運用と個別条件によるため、対象分野の公式情報も確認します。在留資格の許可、採用までの期間、採用や定着は保証されません。
この広告リンクを経由した申し込み等により、当サイトに報酬が支払われることがあります。
相談先
在留手続や受入れの基準は地方出入国在留管理局へ(窓口の一覧は特定技能外国人の相談窓口一覧)。紹介会社や登録支援機関との契約トラブルは、法テラス(サポートダイヤル 0570-078374、平日9時〜21時・土曜9時〜17時)で相談先の案内を受けられます。採用全体の費用の考え方は、国が各都道府県に設けている「よろず支援拠点」で無料で相談できます。
よくある質問
特定技能の採用費用はなぜ高いのですか?
紹介料・在留手続の手数料・渡航や住居・1号の支援委託費・社内工数が重なるためです。内訳に分け、契約や進め方で変えられる費用を見直すと、下げられる場所が見えてきます。
支援委託費を外国人本人の給与から引けますか?
引けません。出入国在留管理庁のQ&Aは、義務的な支援の実施にかかった費用を本人に負担させることは認められないとしています。
登録支援機関に委託せず、自社で支援できますか?
できます。ただし受入れ機関が支援計画を作成し、10項目の義務的支援を実施する必要があり、支援体制の基準を満たすことが求められます。支援の全部を登録支援機関に委託すれば、基準を満たしたものとみなされます。
出典・確認日
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(支援費用の負担、転職の条件)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(全部委託、義務的支援10項目)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関(登録簿)」(2026年11月5日現在の登録件数)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 中小企業基盤整備機構「よろず支援拠点」
確認日:2026-11-08。制度・手数料・運用は改正されます。申請や契約の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。