制度改正

支援体制要件の改正(2027年4月施行)

出入国管理及び難民認定法施行規則と、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令が改正され、1号特定技能外国人への支援体制の要件が令和9年(2027年)4月1日から変わります。自社支援の企業と登録支援機関の双方に関係します。

確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)

主な改正点

  1. 支援責任者・支援担当者の選任:支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上を選任(登録支援機関は支援業務を行う事務所ごと)。支援責任者は支援担当者を兼務できます。
  2. 支援業務の従事者の限定:支援業務に従事できるのは支援責任者等に限られます。
  3. 支援責任者の養成講習:入管法や労働関係法令等に関する養成講習の受講が義務付けられます。
  4. 支援担当者の数:登録支援機関の支援担当者の数は、「委託を受けている特定技能所属機関数÷10」と「支援中の1号特定技能外国人数÷50」の両方を超える必要があります。

支援担当者数の計算例

ある登録支援機関が30社から委託を受け、1号特定技能外国人120人を支援している場合:30÷10=3、120÷50=2.4。両方を超える必要があるため、支援担当者は4人以上が目安になります(実際の要件は省令と運用要領で確認)。

経過措置

  • 施行日前に登録を申請した場合、登録の可否は施行日前の要件で判断されます。ただし、その後の更新申請では施行日後の要件を満たす必要があります。
  • 施行日前に登録済みで、登録期間が令和9年7月31日までに満了する場合は、施行日前に更新申請をしたときに限り施行日前の要件で更新できます。
  • 養成講習は、令和9年4月1日以降も当分の間、修了していなくても差し支えないとされています。養成講習の案内は出入国在留管理庁が2026年9月14日に掲載しています。

受入れ企業が確認すること

  • 委託先の登録支援機関が、施行後も支援担当者数の要件を満たす見込みか
  • 自社の担当者として誰が支援責任者・支援担当者になるか(自社支援の場合)
  • 委託契約の更新時期と、登録支援機関の登録の有効期間
  • 支援計画の記載事項(支援責任者等)の変更が生じた場合の随時届出

相談先・申込先の選び方

改正内容の解釈は出入国在留管理庁の公表資料(支援体制イメージPDF)を基に、不明点は地方出入国在留管理局に確認します。委託先を検討する際は、改正への対応方針を書面で尋ね、登録支援機関の比較の確認項目と合わせて比較してください。

出典・確認日

確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。