技能実習から育成就労へ(2027年4月施行)
技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野での人材の育成・確保を目的とする「育成就労制度」が、一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日に施行されます。特定技能との関係と、技能実習生を受け入れている企業の経過措置を確認します。
確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)
施行日と根拠法
- 法律:出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号、令和6年6月21日公布)
- 施行日:一部の規定を除き令和9年4月1日(施行期日を定める政令)
- 施行日前申請:監理支援機関の許可は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定は同年9月1日から受付(育成就労制度Q&A)
制度の主な仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 我が国の人手不足分野における人材の育成・確保 |
| 期間 | 原則3年 |
| 対象分野 | 特定技能の分野と原則一致させ、国内での育成になじむ分野。令和8年7月時点で17分野(自動車運送業・航空は設定なし) |
| 監理支援機関 | 許可制。技能実習の監理団体も新たに許可を受ける必要がある |
| 外国人育成就労機構 | 育成就労計画の認定、実地検査、指導・助言 |
| 本人意向の転籍 | 分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定める期間の経過、一定の技能・日本語水準、同一業務区分内などが要件 |
日本語能力の段階
- 就労開始まで:A1相当以上の試験合格、または相当する日本語講習の受講
- 本人意向の転籍:A2.1相当以上の試験
- 特定技能1号への移行:A2.2相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)
技能実習生を受け入れている企業の経過措置
- 施行日時点で技能実習を行っている人は、認定計画に基づき技能実習を続けられます。
- 施行日前に技能実習計画の認定を申請している場合、施行日以後に入国できる場合があります。
- 技能実習から育成就労へ移行することはできません。
- 施行後も2号技能実習への移行は可能。3号への移行は、施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます。
- 当分の間、技能実習2号を良好に修了し、業務と職種・作業の関連性が認められれば、技能実習から特定技能1号へ移行できます。
特定技能1号への移行で変わること
育成就労から特定技能1号へ移行する場合、技能実習2号良好修了者に認められてきた試験免除はなく、技能の試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と日本語の試験への合格が必要になります。1号の試験に不合格となった場合、再受験のため最長1年の在留継続が認められると制度概要に記載されています。
相談先・申込先の選び方
監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の施行日前申請は、外国人技能実習機構のホームページで案内されています。現在の技能実習生の今後の在留については、本人の計画や在留期限によって扱いが変わるため、監理団体、地方出入国在留管理局、行政書士・弁護士に個別に確認してください。
出典・確認日
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要・関係法令」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂・PDF)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 出入国在留管理庁「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野(業務区分)との関係」(令和8年6月1日時点・PDF)
確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。