1号・2号

特定技能1号と2号の違い

1号と2号では、求められる技能・日本語の水準、在留期間の上限、家族帯同、受入れ機関の支援義務が異なります。採用計画と社内体制に直結する違いを表にまとめました。

確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)

比較表

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
日本語水準試験等で確認(A2.2相当以上)試験等で確認(B1相当以上)
在留期間通算で原則5年まで(一定の要件で6年)更新回数の上限なし
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば配偶者・子が可能
支援受入れ機関または登録支援機関による支援の対象支援義務なし
受入れ見込数分野ごとに設定(全分野で80万5,700人)設定なし
対象分野19分野11分野

表の内容は出入国在留管理庁の制度説明資料(令和8年9月29日更新)によります。日本語水準の「B1相当以上」の確認開始時期については、同庁が2026年9月30日に別途お知らせを掲載しています。2号を見据える場合はそのお知らせも確認してください。

2号の対象11分野

ビルクリーニング、工業製品製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理のみ)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。2号で従事できる業務は「2号特定技能外国人の業務内容について」(2026年8月5日掲載)で分野別に示されています。

受入れ企業側で変わること

支援計画

1号には支援計画の作成と義務的支援10項目の実施が必要です(支援計画の10項目)。2号には支援義務がないため、登録支援機関への委託費は1号在籍中の費用として見積もります。

在留期間の管理

1号は通算5年の上限があるため、入社時点の通算期間を把握し、更新や2号試験の時期を本人と共有しておきます。通算に含まれる期間・含まれない期間は通算在留期間で整理しています。

試験の準備

2号の要件は分野ごとに異なります。例えば飲食料品製造業分野では、技能評価試験への合格と管理等実務経験が必要と農林水産省が案内しています。

相談先・申込先の選び方

2号への変更が本人に認められるかは、試験結果や経歴を基に審査されます。個別の見込みは地方出入国在留管理局、または申請取次を行う行政書士・弁護士に確認してください。分野ごとの試験日程は各試験実施機関の公式ページで確認します。

出典・確認日

確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。