在留期間

1号の通算在留期間

特定技能1号は通算在留期間が原則5年以内です。いつから数えるか、どの期間が含まれるかで、採用後に働ける期間と2号試験の準備期間が変わります。

確認日:2026-10-12(出典はページ末尾)

上限

  • 特定技能1号:通算で原則5年以内
  • 2号評価試験等に不合格となった一定の要件を満たす人:通算6年
  • 特定技能2号:上限なし

通算に含まれる期間

  • 特定技能1号で在留中の、就労していない期間
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間
  • 特定技能1号への移行を希望する場合の「特定活動」の在留期間

通算に含まれない期間

  • 再入国許可で出国したが、上陸拒否措置などやむを得ない事情で再入国できなかった期間
  • 産前産後休業(産前6週間、多胎妊娠は14週間、産後8週間)と育児休業の期間
  • 病気・けがによる休業期間(原則1年以下、労災は3年以下。連続1か月を超えるもの)

含まれない期間を算入から外すには、5年の満了3か月前から満了までに、疎明資料を添付して在留諸申請を行う必要があります。許可されるのは、資料で期間が確認でき、在留を適当と認める相当の理由がある場合に限られます。

6年まで在留できる要件(2号試験不合格者)

  • 2号移行に必要な全試験等で、合格基準点の8割以上を取得していること
  • 合格に向けた受験や、不合格時の帰国などの誓約
  • 所属機関が引き続き雇用する意思と、指導・研修・支援体制を有していること

対象となる試験結果通知書の発行日は分野ごとに異なります。外食業分野では、日本語能力試験N3以上の取得も要件に含まれると農林水産省が案内しています。自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は、現時点で6年の対象外とされています。

採用時の確認方法

転職で受け入れる人の場合、これまでの通算期間を本人と確認します。出入国在留管理庁は、出入国記録の開示請求で「通算在留期間の確認のため」と余白に書いて申請できると案内していますが、開示される記録に通算期間の算定結果は記載されません。

相談先・申込先の選び方

特定の人が何年働けるかは、出入国記録と在留歴に基づく個別の判断です。地方出入国在留管理局、または申請取次を行う行政書士・弁護士に資料を示して確認してください。

出典・確認日

確認日:2026-10-12。制度・様式・運用は改正されます。申請や届出の前に、上記の最新ページで再確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。