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監理支援機関の許可申請はいつから?受付は2026年4月15日開始・施行日に間に合う目安は9月30日|受入れ企業が選び直す前の確認点

公開:2026-11-01 / 原稿確認:2026年11月1日 / 運営:AI Mediaz

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この記事の結論

  • 監理支援機関の許可申請(施行日前申請)は2026年4月15日から外国人技能実習機構で受け付けています。2027年4月1日の施行日から事業を始めるなら、2026年9月30日までの申請が目安とされ、その日はもう過ぎています。
  • 今の監理団体の許可は自動では引き継がれません。監理団体が育成就労の監理を行うには、新たに監理支援機関の許可が必要です。
  • 受入れ企業がいま行うことは、監理団体に「申請日・取扱職種・外部監査人」を書面で確認し、答えがあいまいなら施行前に他の機関も比べておくことです。
監理支援機関の許可は「申請済みか」を今すぐ確認
監理支援機関の許可は「申請済みか」を今すぐ確認。図を選ぶと拡大できます。

育成就労制度の全体像は「技能実習から育成就労へ(2027年4月施行)」、施行前の準備全般は「育成就労の準備は何から?」で整理しています。この記事では監理支援機関の許可スケジュールと、受入れ企業が監理支援機関を選び直すときの確認点に絞ります。

監理支援機関の許可申請はいつから?締切はある?

出入国在留管理庁と外国人技能実習機構(以下、機構)の案内では、施行日前の許可申請は2026年4月15日に始まっています。申請書類は機構の本部審査課分室へ書留などで郵送します。地方事務所ではなく本部の分室宛てで、監理団体の許可申請とは送り先が違う点に注意が必要です。

「締切」については、公式は受付終了日を示していません。示されているのは次の2つです。

  • 事業開始の6か月以上前の申請を強く勧めていること
  • 施行日(2027年4月1日)から事業を行うなら、2026年9月30日までに申請すること

つまり9月30日は「受付が閉まる日」ではなく、「施行日に許可が間に合うための目安」です。10月以降に申請した機関は、施行日に許可証が届かない可能性があると考えておくのが安全です。

時系列表:決定済みの日付と、まだ決まっていないこと

時期 できごと 状態
2024年6月21日 改正法(育成就労制度の創設)公布 決定済み
2026年4月15日 監理支援機関の許可、施行日前申請の受付開始 決定済み
2026年8月31日 この日までの申請の一部は、許可証が2027年3月に郵送されることがある 予定(機構Q&A。全件ではない)
2026年9月1日 育成就労計画認定の施行日前申請の受付開始(受入れ企業が申請) 決定済み
2026年9月30日 施行日から事業を始める場合の申請の目安/技能実習の監理団体の新規許可申請もこの日までに、と案内 決定済み(目安)
2026年10月1日 在留資格変更・更新の手数料改定 決定済み
2026年12月28日 申請中の機関が送出機関の追加・変更や名称変更などを施行日前に申し出る期限(機構必着。過ぎた場合は許可後に変更届出) 決定済み(機構Q&A)
2027年2月まで 1号技能実習計画の認定申請(機構の呼びかけ) 決定済み(目安)
2027年4月以降 監理支援機関の許可証を郵送予定(許可証の発送が結果通知) 予定
2027年4月1日 育成就労制度の施行 決定済み
未定 審査期間の目安、許可機関の一覧の公表時期 公式に記載なし

結果は許可証の発送で通知され、電話での問い合わせには答えないとされています。受入れ企業が「許可が出たか」を確かめるには、監理団体から許可証の写しを受け取るのが確実です。

監理支援機関の許可基準は?外部監査人や職員配置の条件

許可の基準は、育成就労制度運用要領の第5章にまとめられています。受入れ企業の目線で押さえたい項目を表にしました。

基準 中身(要点)
法人の種類 商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・農協・漁協・公益社団/財団法人などが原則
受入れ企業の数 2者以上(新規は2者以上になる見込みでも可)
常勤の役職員 2人以上、かつ「受入れ企業数÷8」と「育成就労外国人数÷40」をどちらも上回る人数
外部監査人 受入れ企業と密接な関係がない人。過去3年以内に講習を修了し、3か月に1回以上の確認と年1回以上の同行監査を行う
財産 直近の事業年度末に債務超過でない
相談・保護 母国語で相談できる体制、夜間・休日の対応、緊急時に保護できる体制
独立性 受入れ企業と密接な関係のある役職員を、その企業の監理支援業務に関わらせない(個人情報の管理と入国後講習を除く)
送出機関 送出機関の役員との兼任は不可。受入れ可能な国・送出機関は、機構の最新の認定・暫定送出機関リストと制度上の条件を確認する
許可の有効期間 3年以上(実績などで決まる)

たとえば受入れ企業が16〜23者、または育成就労外国人が80〜119人なら、常勤の担当者は3人以上必要です。

介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の5分野を扱う機関には、分野ごとの上乗せ基準もあります。自社がこの5分野なら、機関が上乗せ基準の書類まで出しているかも聞いておきましょう。

なお、申請にかかる費用(国の手数料1万600円、機構の調査手数料8万1,000円、登録免許税1万5,000円。いずれも事業所1か所の場合)は、監理支援機関が負担するものです。受入れ企業が直接払う費用ではありません。

監理団体から監理支援機関への移行はどうなる?

ここが受入れ企業にとって一番大事な点です。機構のQ&Aでは、今の監理団体が育成就労の業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があると明記されています。名前を変えるだけで移れる仕組みではありません。

技能実習生がいる企業は、次の扱いも知っておくと安心です。

  • 施行日のあとも技能実習生を受け入れ続ける場合、監理団体の許可は引き続き必要
  • 監理支援機関の許可を受けた機関は、一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、監理団体の許可を別に更新しなくてよい
  • 監理支援機関の許可を受けない団体は、技能実習の監理を続けるなら監理団体の許可の更新が必要

技能実習生と育成就労外国人を並行して受け入れる場合の人数枠(1号・2号の実習生を差し引く扱い)は、「育成就労の準備は何から?」の受入れ人数枠の節を参照してください。

受入れ企業が監理支援機関を選び直すときの確認点は?

監理団体が許可を申請していない、または申請の時期がはっきりしない場合は、別の機関も比べる必要があります。育成就労計画の認定申請は受入れ企業が行いますが、監理型では監理支援機関と組むことが前提だからです。

手順:今週から施行日までにやること

  1. 今の監理団体に3点を書面で聞く:監理支援機関の許可を申請した日、自社の職種が「取扱職種」に入っているか、外部監査人は誰か。
  2. 申請日が9月30日より後なら、許可の見通しを聞く:施行日に許可証が届かなかったときの対応(技能実習の継続、計画認定の時期)を確認します。
  3. 送出機関を確認する:使う予定の送出機関が二国間取決めのある国の機関か。追加・変更が必要なら、施行日前の申出は2026年12月28日(機構必着)までです。過ぎると許可後の変更届出になり、追加手続が終わるまで育成就労計画は認定されません。
  4. 候補を2者以上比べる:下のチェックリストで同じ条件をそろえて比べます。
  5. 会員・組合員になる手続を確認する:法人の種類によっては、受入れ企業が申請時点で組合員・会員である必要があります。
  6. 2027年4月以降、許可証の写しを受け取る:許可番号を控え、契約書と一緒に保管します。

監理支援機関を比べるチェックリスト

確認項目 聞き方の例 見るポイント
許可申請の日付 「施行日前申請はいつ出しましたか」 9月30日までか
取扱職種・分野 「当社の職種は取扱範囲に入っていますか」 上乗せ基準5分野は追加書類まで済んでいるか
外部監査人 「外部監査人はどなたで、当社と関係はありませんか」 密接な関係がないか
担当者の人数 「常勤の担当者は何人、受入れ企業は何者ですか」 ÷8・÷40の基準を超えているか
相談体制 「母国語・夜間休日の相談はどうなりますか」 通訳との連絡体制が具体的か
送出機関 「どの国の送出機関と組みますか」 二国間取決めの国か
監理支援費 「月額と初期費用の内訳をください」 書面で金額が出るか
技能実習生の扱い 「今の実習生の監理は施行後も続きますか」 許可の種類と更新の予定

契約の切り替えでは、違約金や返金の条件も確認が必要です。最終的な判断は、機構のコールセンターや行政書士などの専門家に確認しましょう。

在留手数料の値上げはいつから?変更・更新の金額

監理支援機関とは別の話ですが、受入れ企業の費用に直接かかわる改定です。2026年10月1日から、在留資格の変更と在留期間の更新の手数料が、許可される在留期間に応じた額になりました。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。

許可される在留期間 窓口(収入印紙) オンライン
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

改定前は窓口6,000円、オンライン5,500円でした。オンライン申請は収入印紙が使えず、コンビニ決済か銀行決済のみで、別に決済手数料がかかります。永住許可は1万円から20万円になっています。初年度費用への影響は「特定技能採用の初年度費用」で試算しています。

特定技能の物流倉庫の試験はいつから?

2026年1月23日の閣議決定で、物流倉庫は特定技能と育成就労の対象分野に加わりました。国土交通省のページで確認できる流れは次のとおりです。

日付 内容 状態
2026年6月26日 上乗せ基準の告示を公布 決定済み
2026年8月28日 育成就労の運用要領(物流倉庫分野)を公表 決定済み
2026年9月18日 特定技能の運用要領(物流倉庫分野)を公表 決定済み
2026年10月26日 特定技能1号・育成就労の評価試験実施要領を公表(実施機関は日本海事協会) 決定済み
未定 特定技能1号試験の初回日程、分野別協議会の加入受付 公式に記載なし
2027年4月以降 育成就労の評価試験(初級)を実施予定 予定

特定技能1号の試験は学科30問・実技20問(各40分)で、年に複数回程度の実施とされていますが、初回の日付はまだ示されていません。申込は日本海事協会の専用ページからです。出題範囲や日本語要件は「特定技能「物流倉庫」の試験」で詳しく扱っています。物流倉庫は監理支援機関の上乗せ基準がある5分野の1つでもあるため、育成就労で受け入れる予定なら、監理支援機関が物流倉庫を取扱職種に入れているかを必ず確かめてください。

食品分野なら特定技能での採用も比べる(PR・広告)

監理支援機関の許可の見通しが立たない場合、育成就労にこだわらず、即戦力の特定技能1号で採用する方法もあります。飲食料品製造業・外食業など食品分野で人材紹介を比べたい場合は、次のサービスの無料相談で、条件や費用の出し方を確かめられます。

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よくある質問(FAQ)

監理支援機関の許可申請は今からでも出せますか?

公式は受付終了日を示していないため、施行日前申請として出すことはできると読めます。ただし、施行日から事業を始めるための目安(2026年9月30日)は過ぎています。許可の時期は機構の施行日前申請コールセンター(0570-011-300、平日9時〜17時)に確認してください。

今の監理団体は、そのまま監理支援機関になれますか?

なれません。監理団体が育成就労の監理を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

許可が出たかどうかは、どうやって分かりますか?

許可証の発送が結果の通知になります。許可証は2027年4月以降に郵送予定(8月31日までの申請の一部は3月のこともある)なので、監理団体から写しをもらって確認するのが確実です。

技能実習生がいる場合、施行後の監理はどうなりますか?

監理支援機関の許可を受けた機関は、一般監理事業の許可を受けたものとみなされます。許可を受けない団体は、技能実習の監理を続けるなら監理団体の許可を更新する必要があります。

在留期間更新の手数料はいくらになりましたか?

2026年10月1日からは、許可される在留期間で決まります。1年なら窓口3万3,000円、オンライン2万7,000円です。9月30日までに受け付けた申請は改定前の額です。

物流倉庫の特定技能試験はもう受けられますか?

2026年10月26日に試験実施要領が公表されましたが、初回の試験日は公式にまだ示されていません。日本海事協会の専用ページで最新の日程を確認してください。

参考資料

公開時の確認日:2026年11月1日。資料の公開日・対象時点は各リンク先をご確認ください。

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