特定技能のデメリットとは|受入れ企業から見たメリットと比べて、始める前に確かめること
本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。紹介の有無や報酬は記事の内容・結論に影響しません。
人手不足で特定技能を考え始めたものの、「せっかく採用してもすぐ転職されたら」「手続きや支援が大変そう」と、デメリットが気になって踏み切れない担当の方も多いと思います。制度に慣れていないうちは不安が大きいのは自然なことです。デメリットの多くは制度で決まっている内容なので、先に知っておけば、自社で受け止められるかどうかを落ち着いて判断できます。
確認日:2026-11-08(出典はページ末尾)
受入れ企業から見たメリット
- 分野ごとの技能の試験と日本語の試験などで、一定の水準が確認された人を雇用できる
- 直接雇用でフルタイムの戦力として配置できる(派遣が認められているのは農業・漁業の2分野)
- 同じ業務区分内などで、すでに日本で働いている人を採用することもできる
- 2号に移れば、通算在留期間の上限がない(1号と2号の違い)
受入れ企業から見たデメリット・注意点
| デメリット | 制度上の決まり | 対策 |
|---|---|---|
| 転職される可能性がある | 同じ業務区分内などの条件を満たせば転職が認められている(Q&A Q13) | 相談と定着の仕組みを先に作る(定着計画) |
| 1号は在留期間に上限がある | 通算在留期間は原則5年以内 | 2号への移行や、育成の計画を立てる(通算在留期間) |
| 支援の義務と手間 | 支援計画を作り、事前ガイダンスや定期面談など10項目の支援を行う | 自社支援か全部委託かを、人件費と委託費で比べる(支援計画) |
| 届出の手間 | 随時届出・定期届出があり、不履行は指導・罰則の対象 | 期限を予定表に入れる(届出一覧) |
| 費用がかかる | 紹介料・在留手続の手数料・支援委託費など。支援の費用は本人に負担させられない | 内訳に分けて比べる(費用が高いと感じたら) |
| 分野・業務が限られる | 対象の分野・業務区分以外の仕事にはつけられない | 配置する業務を事前に決める |
| 受入れが止まることがある | 分野によっては受入れ見込数に達すると受入れが停止される | 分野の最新の情報を確かめる(外食業分野の例) |
報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます(Q&A Q26)。「人件費を抑えるための制度」ではない点は、検討の最初に押さえておきます。
デメリットが大きくなりやすい会社
- 受入れの担当者がいない、または通常業務と兼任で時間が取れない
- 本人が相談できる人・仕組みを用意できない
- 短期間だけ人手が欲しい(採用・手続きに時間がかかる。採用から入社までの工程)
当てはまる場合でも、支援を登録支援機関に全部委託する、受入れ人数を少なく始めるなど、負担を小さくする方法があります。トラブルの予防は特定技能のトラブルが心配・起きたときににまとめています。
人材紹介サービスを比べる選択肢
食品関連の分野(飲食料品製造業・外食業・農業・漁業)で採用する企業は、分野に特化した人材紹介を比べる方法もあります。向いているのは「採用経路や支援の範囲を、複数の候補で比べたい」企業です。対象外の分野の企業や、すでに採用経路が決まっている企業には合いません。料金と返金条件は必ず見積書と契約書で確かめてください。
食品分野の人材紹介を比較する場合(PR・広告)
飲食料品製造業・外食業・農業・漁業の食品関連企業が、人材紹介を比較する場合の候補です。対象業務、採用経路、紹介料の発生時点、支援・申請に関する対応範囲と別途費用、返金・解約条件を見積書と契約書で確認してください。受入れ可否は最新の制度運用と個別条件によるため、対象分野の公式情報も確認します。在留資格の許可、採用までの期間、採用や定着は保証されません。
この広告リンクを経由した申し込み等により、当サイトに報酬が支払われることがあります。
相談先
受入れの基準や手続は地方出入国在留管理局へ(窓口の一覧は特定技能外国人の相談窓口一覧)。採用全体の進め方は、国が全国47都道府県に設けている「よろず支援拠点」で、何度でも無料で相談できます。
よくある質問
特定技能のデメリットは何ですか?
受入れ企業から見ると、本人が条件を満たせば転職できること、1号は通算在留期間が原則5年以内であること、支援計画の作成と10項目の支援・各種届出の手間があること、支援の費用を本人に負担させられないことなどが挙げられます。
特定技能のメリットは何ですか?
分野ごとの技能試験と日本語の試験などで一定の水準が確認された人を、フルタイムで雇用できることです。2号に移れば通算在留期間の上限はありません。
特定技能は派遣で受け入れられますか?
派遣の雇用形態が認められているのは、農業分野と漁業分野の2分野です(出入国在留管理庁Q&A)。
出典・確認日
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q5・Q32 派遣、Q13 転職、Q26 報酬、Q76 支援費用)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(1号は原則5年以内、2号は上限なし)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(義務的支援10項目、全部委託)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の雇用における注意点」(報酬の同等以上、保証金・違約金、届出、支援費用、差別的取扱いの禁止)
- 中小企業基盤整備機構「よろず支援拠点」
確認日:2026-11-08。制度・手数料・運用は改正されます。申請や契約の前に、上記の最新ページで再確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。